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笑顔で夢ある街づくりとして、民間事業者様をはじめとした開発計画のもと、安心、安全をモットーにした宅地造成事業を推進しています。
宅地造成事業においては、発注者様の計画・設計・ご要望と、法律や条例、周辺環境などさまざまな規制、そしてそこに住むお客様の視点とを認識した上で、土木技術と経験を駆使し、最適な施工計画を立て、より良く、安く、早く、安全に工事を行うことが重要です。
 前川建設では、発注者様の設計内容をもとに、VE案をはじめとした提案書を必ず提出し、行政の監督に適切に順応したスムーズな業務遂行により、提案・施工管理・アフターサービスと、お客様に喜ばれ、さまざまな実績を上げております。
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| ※ |
規制区域内の一定の宅地造成工事(別表)には、宅地造成等規制法(下参照)により、都道府県知事の許可が必要です。 |
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宅地造成等規制法(目的)
「この法律は、宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。」
宅地造成工事規制区域内で次に掲げる宅地造成工事を行おうとするときには、許可又は届出が必要です。
1)切土部で2mをこえるがけを生ずるもの
2)盛土部で1mをこえるがけを生ずるもの
3)切土と盛土を行う場合で、2mをこえるがけを生ずるもの
4)切土又は盛土をする場合で、その土地の面積が500平方メートルをこえるもの
兵庫県「宅地造成等規制法の制度について」
主な施工実績一覧
| 工事名 |
所在地 |
発注者 |
施工面積 |
工期 |
| 土山ストークビレッジ開発工事 |
加古川市
平岡町 |
(株)昭和住宅 |
7,600m2(39宅地) |
H19.12 〜H20.7 |
| 土山昭和苑開発工事 |
加古川市
平岡町 |
(株)昭和住宅 |
28,800m2(114宅地) |
H19.4 〜H19.12 |
| 大野開発工事 |
加古川市
加古川町 |
(株)サンコー土地建物 |
5,800m2(22宅地) |
H19.4 〜H19.9 |
| 社開発工事 |
加東市
社町 |
(株)昭和住宅 |
2,800m2(14宅地) |
H19.4 〜H19.7 |
| 大野造成工事 |
加古川市
加古川町 |
(株)勝美住宅 |
1,200m2(9宅地) |
H18.8 〜H18.12 |
| 清水分譲宅地造成工事 |
明石市
魚住町 |
(株)勝美住宅 |
5,300m2(35宅地) |
H17.6 〜H17.12 |
| 土山宅地造成工事 |
加古川市
平岡町 |
(株)勝美住宅 |
23,000m2(120宅地) |
H16.4 〜H16.11 |
| 小野市王子南土地区画整理事業造成工事 |
小野市
王子町 |
小野市王子南土地区画整理組合 |
76,000m2(38宅地・区画整理) |
H19 .7〜H20.7 |
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 対象となる工場などを廃止する、あるいは土壌汚染による被害が予想される場合には、土壌汚染の調査を行うことが法律で義務付けられています。土壌汚染は、不動産評価に大きく影響を与えるため、事前に土壌汚染の調査を行い、将来リスクを明確にしておく必要があります。
前川建設では、豊富な経験と技術力、ネットワークにより、土壌の調査から分析、対策工事、アフターサービスまで、お客様の大切な土地を総合的にサポート致します。
特定有害物質
(法第2条) |
指定基準(法第5条) |
(参考)
土壌環境基準
(銅を除く) |
[直接摂取による
リスク]
土壌含有量基準 |
[地下水等の
摂取によるリスク]
土壌溶出量基準 |
| 四塩化炭素 |
揮発性
有機化合物
(第1種特定
有害物質) |
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検液1Lにつき
0.002mg以下であること |
検液1Lにつき
0.002mg以下であること |
1,2-
ジクロロエタン |
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検液1Lにつき
0.004mg以下であること |
検液1Lにつき
0.004mg以下であること |
1,1-
ジクロロエチレン |
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検液1Lにつき
0.02mg以下であること |
検液1Lにつき
0.02mg以下であること |
シス-1,2-
ジクロロエチレン |
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検液1Lにつき
0.04mg以下であること |
検液1Lにつき
0.04mg以下であること |
1,3-
ジクロロプロペン |
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検液1Lにつき
0.002mg以下であること |
検液1Lにつき
0.002mg以下であること |
| ジクロロメタン |
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検液1Lにつき
0.02mg以下であること |
検液1Lにつき
0.02mg以下であること |
テトラ
クロロエチレン |
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検液1Lにつき
0.01mg以下であること |
検液1Lにつき
0.01mg以下であること |
1,1,1-
トリクロロエタン |
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検液1Lにつき
1mg以下であること |
検液1Lにつき
1mg以下であること |
1,1,2-
トリクロロエタン |
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検液1Lにつき
0.006mg以下であること |
検液1Lにつき
0.006mg以下であること |
| トリクロロエチレン |
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検液1Lにつき
0.03mg以下であること |
検液1Lにつき
0.03mg以下であること |
| ベンゼン |
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検液1Lにつき
0.01mg以下であること |
検液1Lにつき
0.01mg以下であること |
カドミウム及び
その化合物 |
重金属等
(第2種特定
有害物質) |
土壌1kgにつき
150mg以下であること |
検液1Lにつき
0.01mg以下であること |
検液1Lにつき
0.01mg以下であり、
かつ、
農用地においては、
米1kgにつき
1mg未満であること |
| 六価クロム化合物 |
土壌1kgにつき
250mg以下であること |
検液1Lにつき
0.05mg以下であること |
検液1Lにつき
0.05mg以下であること |
| シアン化合物 |
遊離シアンとして
土壌1kgにつき
50mg以下であること |
検液中に
検出されないこと |
検液中に
検出されないこと |
水銀及び
その化合物 |
土壌1kgにつき
15mg以下であること |
検液1Lにつき
0.0005mg以下であること |
検液1Lにつき
0.0005mg以下であること |
うち
アルキル水銀 |
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検液中に
検出されないこと |
検液中に
検出されないこと |
セレン及び
その化合物 |
土壌1kgにつき
150mg以下であること |
検液1Lにつき
0.01mg以下であること |
検液1Lにつき
0.01mg以下であること |
鉛及び
その化合物 |
土壌1kgにつき 150mg以下であること |
検液1Lにつき
0.01mg以下であること |
検液1Lにつき
0.01mg以下であること |
砒素及び
その化合物 |
土壌1kgにつき 150mg以下であること |
検液1Lにつき
0.01mg以下であること |
検液1Lにつき
0.01mg以下であり、
かつ、
農用地(田に限る)に
おいては、
土壌1kgにつき
15mg未満であること |
ふっ素及び
その化合物 |
土壌1kgにつき
4000mg以下であること |
検液1Lにつき
0.8mg以下であること |
検液1Lにつき
0.8mg以下であること |
ほう素及び
その化合物 |
土壌1kgにつき
4000mg以下であること |
検液1Lにつき
1mg以下であること |
検液1Lにつき
1mg以下であること |
| シマジン |
農薬等
(第3種特定
有害物質) |
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検液1Lにつき
0.003mg以下であること |
検液1Lにつき
0.003mg以下であること |
| チウラム |
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検液1Lにつき
0.006mg以下であること |
検液1Lにつき
0.006mg以下であること |
| チオベンカルブ |
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検液1Lにつき
0.02mg以下であること |
検液1Lにつき
0.02mg以下であること |
| PCB |
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検液中に
検出されないこと |
検液中に
検出されないこと |
| 有機りん化合物 |
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検液中に
検出されないこと |
検液中に
検出されないこと |
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